仕事はしっかりしたいものの、転勤はしたくないという人も多いです。家族がいたり、親の介護などがあると転勤ありは正直きついですよね。

ここでは、転勤命令を拒否できる正当な理由をまとめ、転勤命令を拒否するとどうなるのかについて解説しています。
さらに、転勤拒否して退職する場合の失業保険はどうなるのか転勤なしの会社に転職する方法についても説明しています。

転勤命令を拒否できる正当な理由とは?

育児・妊娠・介護・病気などやむを得ない事情がある

家族の介護や育児がある、転勤が難しい病気をしているなどで転勤による不利益が大きく、やむを得ない理由がある場合は、転勤は拒否することができます
ただし、会社側の配慮とその負担の度合いによって決定されるので、必ずしも拒否できるわけではありません。

また、会社に介護費用のサポートや企業内託児所があり、転勤しても問題がないと判断される場合は、介護や育児が理由でも転勤を断れないこともあります。

就業規則にない場合

転勤を拒否できない理由は、企業の就業規則に合意しているからであり、その場合内示の段階であっても拒否をすることができません。

ということは、就業規則に転勤に関する条文がない場合は、転勤を拒否できる可能性があります。もし、転勤を言い渡された場合は、会社の就業規則を確認してみましょう。

勤務地を限定して採用された場合

雇用契約書などであらかじめ、勤務地や職種が限定されている場合は、契約外の勤務地や職種を求める転勤の業務命令は「契約違反」となるため断れます

就業規則同様、雇用契約書の確認も忘れないようにしましょう。

企業が権利を濫用している場合

転勤を命じた理由が、気に入らない社員を飛ばすためだったなど、動機が不当で業務上必要のない転勤の場合は拒否をすることができます

このように、転勤命令が権利の濫用だと感じた場合は会社側と話し合いを行い、解決しない場合は労務士や弁護士に相談するなどの対応が必要になります。

転勤を拒否できる条件は厳しい

近年は転勤拒否に関する労働紛争が増えていますが、過去の判例を見ると転勤を拒否できる条件は意外に厳しいです。

「通勤時間が1時間長くなるので子どもの送迎ができない」程度の理由では、「転勤は甘受すべき」とされた判例もあります。転勤拒否による解雇は、一般の人が思うよりもハードルが低いことを知っておく必要があります。

また、どの程度の理由であれば転勤を拒否できるかは、家族構成や身体状態などによっても違ってくるため、ケースごとに基準が異なります

過去の判例で転勤拒否が妥当と判断されたケースと同じ拒否理由であっても、必ずしも自分も同じように判断されるとは限らないので注意しましょう。

転勤命令を拒否すると降格?懲戒解雇される?

転勤を拒否すると降格ないし懲戒解雇されることもある

正社員は特殊な場合を除き、勤務地や職種を限定しない雇用契約になっています。社員が皆、自分の都合を優先して好き勝手に転勤を断れるようでは、会社の人事異動命令権が機能しなくなり、業務に支障を来してしまいます。

そのため会社には、転勤を拒否し続ける人を「懲戒解雇」する権利が認められています懲戒解雇とは、「社内の秩序を乱したことに対するペナルティ」で、会社から従業員に課す罰則の中で一番重いものになります。

就業規則は会社によって異なりますが、「転勤有り。社員は転勤命令を拒否できない」という旨の記載があるのが一般的です。

転勤を拒否して懲戒解雇されたら退職金はもらえない

転勤を拒否して懲戒解雇された場合は、退職金がもらえません。懲戒解雇とは、「社内の秩序を著しく乱したことに対する罰則」だからです。公務員の場合は懲戒免職といわれます。

なお、同じ転勤拒否で退職をするのでも、「会社都合退職」と「自己都合退職」の場合は退職金がもらえます

「会社都合退職」の場合は、リストラや業績不振による解雇など会社の都合によって雇用契約が解除されることで、労働者には何の落ち度もないからです。

「自己都合退職」の場合も、会社都合退職に比べると金額は少し減りますが、退職金がもらえます。自分の都合での退職ではあるものの、就業規則や労働契約に違反しているわけではないからです。

転勤拒否の退職は自己都合?失業保険を早くもらうには?

自己都合と会社都合の分かれ道

就業規則などに「転勤があり得る」と書かれていない場合は、転勤を拒否して解雇になっても、会社都合退職になります。

転勤を断ったことで退職勧奨や退職勧告を受けた場合も、会社都合退職です。また、転勤によって労働者が著しく不利益を被る場合も、会社都合退職にしてもらえる可能性があります。

会社都合退職の場合は3ヶ月の給付制限が免除されるため、最短で7日後に失業保険がもらえます。

しかし基本的には、転勤を拒否したことによる解雇は自己都合退職になります。自己都合退職の場合、失業保険がもらえるのは最短で3ヶ月7日後です。

転勤を拒否して自己都合退職になった場合は、失業保険がすぐにはもらえないので注意が必要です。

特定受給資格者になれれば失業保険が多くもらえる

会社都合退職の場合は「特定受給資格者」といって、自己都合退職に比べて失業保険がもらえる日数が多く、その分、失業保険の総額も多くなります。

また、介護などのやむを得ない理由で転勤を断って退職した人の場合は、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。

「特定理由離職者」に認められると、自己都合退職であっても、会社都合退職と同じ条件で失業保険の給付が受けられます

転勤拒否で退職を余儀なくされた場合に、「特定受給資格」や「特定理由離職者」になれるかどうかはケースごとに異なってくるため、労働組合や労働基準監督署に相談してみるとよいです。

一生転勤したくない!「転勤なし」の会社に転職するには?

支店がない会社に転職

転勤なしの会社に転職したいなら、支社や支店がない会社を選ぶとよいです。

支社や支店がない会社というと中小企業に限定されるイメージがありますが、大手企業でもIT関連の部署は一つの地域にまとまっていることが多いです。

転勤がない職種に転職

転勤がある会社でも、職種によっては転勤なしの仕事もあります。

法務・総務・経理などの事務系職種を必要とする部署は、本社に集約されている会社が多いので、そうした職種を狙うのもよい方法です。研究・開発部門も一つの拠点に集まっているので、転勤の心配が少ないです。

病院・介護施設も、系列の他の施設があるところでなければ、転勤なしです。

また、地方公務員も、採用された自治体内だけで働くため、基本的には転勤がありません。都道府県よりも市町村の方がエリアが狭いため、転居を伴う転勤の可能性が低いです。

ただし、地方公務員は育成目的で、稀に他の自治体への転勤が生じることもあります。

地域限定採用の求人を選ぶ

転勤したくないなら、「限定正社員」といって地域限定採用の求人を選ぶ方法もあります。「限定正社員」とは、勤務地や勤務時間などの労働条件を限定して雇用契約を結ぶ正社員です。

勤務地を限定する場合は、「勤務地限定正社員」と呼ばれることもあります。

転勤できない事情がある人は、こうした求人にも注目してみましょう。

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まとめ

基本的には転勤を拒否することはできませんが、転勤による不利益が大きくやむを得ない理由の場合や、就業規則に「転勤有り」と書かれていない場合は転勤を拒否できます

万が一、転勤を拒否したことで退職する場合は「自己都合退職」になるか「会社都合退職」になるかで、失業保険を受け取れるまでの日数が変わるので、注意しましょう。

また、やむを得ない理由による転勤拒否は、「特定理由離職者」に該当する可能性があり、その場合は「会社都合退職」と同じ条件で早めに失業保険がもらえます